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2025.11.13|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法と手作り石鹸


最近、エコや無添加意識の高い人が増え、その結果いろいろなものを手作りする人が増えましたよね。

薬事法に規制されているものの中には化粧品というカテゴリーがあります。
でも実は、手作りしたものでも薬事法に該当する成分を使っている場合にはこの法律が適用されるんです。
そしてまた石鹸も、体を綺麗にする目的である場合には化粧品に分類されます。
薬事法では手作り石鹸に用いられた成分の安全性なども重要視しているんです。
その代表的なものの一つが手作り石鹸ですが、これが薬事法に抵触するとしてちょっとした問題になっているんです。

薬事法では化粧品を製造・販売するには許可を取る必要があります。
薬事法で規制されているものはその製造販売業者が安全性を明確にすること、そして何かあったときには適切な処置や対応が義務付けられています。
石鹸を手作り販売することを考えている人は、買った人が肌トラブルを起こしたときに責任が取れるか考えてみてください。
石鹸の手作りを促進する風潮があるのに、薬事法は何が問題だと言っているのでしょうか。
でも、手作り石鹸をネットオークションで個人販売したり、フリーマーケットで販売するほとんどの人はこの薬事法による承認を得ていないんです。
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2013.12.06|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法と海外の医薬品


海外と日本の薬事法は品目の分類や試験方法、審査機関などいろいろな点で大きな違いがあります。
それだけ海外の医薬品や化粧品などは日本国内で需要があるわけですが、これを他人に譲渡したり販売したりすると薬事法違反になってしまうんです。
日本の薬事法は海外でも類を見ないほど厳しく医薬品が規制されているんです。
そんな薬事法に守られて安全だと思うか、もっと新薬を積極的に取り入れて欲しいと思うかは人それぞれかもしれませんね。

薬事法では、日本国内では承認を得た医薬品しか販売することができないと定められています。
この薬事法で承認されている医薬品の種類は、海外アメリカなどに比べるとかなり少ないと言われています。
これは決してアメリカの薬事法がいい加減ということではなく、アメリカで定められた手続きをきちんと踏み、安全性が認められたから。

薬事法では海外の医薬品の輸入についても規制をしています。
海外からこれらの商品を持ち帰る際には日本の薬事法に違反しないように気をつけましょう。
最近では海外の薬を手軽にインターネットで注文して輸入できるようになりました。
日本未承認でも海外のよく効く薬や新発売の化粧品は魅力的ですよね。
2013.12.05|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法の改正


直近では2009年にも薬事法が一部改正されたのを覚えている方もいるのではないでしょうか。
この時海外に住んでいた私にとって、ネットで薬が買えなくなったこのときの改正薬事法はかなりの痛手でした。
薬局の店頭に行けば薬剤師がいるので、自分の症状に合った薬を出してくれるし、服用時の注意事項の説明もあります。
この時の改正薬事法でも第三類医薬品はまだネットで販売できていましたが、大体必要な薬って、第一類か第二類医薬品だったりするんですよね。

薬事法の新しい改正では、99%以上の大衆薬がネット販売解禁になるようです。
でも、ほとんどの人がネットで買えて便利だと思っているのは、頭痛薬とか風邪薬とかですよね。
今度の薬事法の改正ではこれら日常的にお世話になることが多い大衆薬のネット販売が解禁になるので話題になっているんですね。
ネット販売業者の中には、すでに専属の薬剤師を配置して、いつでも消費者がメールや電話でアドバイスを受けられる体制を整えている所もあるようです。
今回の薬事法の改正には、薬をネット販売する会社に薬剤師の配置を義務付けているわけではないので、現時点では自己責任で薬を選ぶことになります。
コンビニで薬が買えるようになったので便利な世の中になったなぁと思った人も多いと思います。
2013.12.04|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法と化粧品


医薬部外品と書いてある化粧品は見かけますが、そうでない化粧品も薬事法の範囲内だったなんて、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
特に最近では個人輸入ビジネスが人気で、海外で安く化粧品を仕入れて国内で販売したいと考えている人もいると思いますが、これには薬事法が絡んでくるので要注意です。
また、海外で販売されている化粧品の中には、日本の薬事法では認められていない成分を配合しているものもあるので注意が必要です。
同じブランドの商品でも、日本の正規店で販売されているものと海外のものとでは成分がことなることがあるのは日本の薬事法に対応するよう調整されているからなんですね。薬事法は医療機器や医薬品、医薬部外品のほかに化粧品についても規制をする法律です。
次に、薬事法で化粧品として使用してはいけないと定められている成分を排除し、その他の成分についても安全性をひとつひとつ確認すること。
化粧品の容器や外箱などに薬事法で定められた表示事項を表示することも義務化されています。
例えば、「この美容液を使えばシミが消える」といったように、医薬品のように治療ができるような表現を化粧品に使うことは薬事法で禁止されているんです。
化粧品の広告表現で一番薬事法との兼ね合いが難しい、ひっかかりやすいのが美白またはホワイトニング用の化粧品です。
薬事法では化粧品ができてしまったシミやそばかすをなくしたり、色素沈着や本来の肌の色を変えるといった表現は禁止しています。
2013.12.03|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法と健康食品の関係


ダイエット食品や美容食品、サプリメントなどがそれにあたりますが、こちらもやはり、薬事法による広告規制があります。
最近、いろいろな健康食品が出回っていて、その効果について良くテレビや雑誌などでも紹介されていますよね。
これら健康食品やサプリメントは、医薬品と区別するために使っていい形状や、用法や用量の表現方法が薬事法で規制されています。
健康食品ブームの今、食べれば便秘に効く、飲めばシワとりに効果があるといった広告はあちこちで見られますが、薬事法違反に当たるものがとても多いんです。
基本的には医薬品と勘違いしやすい形状や用法用量の表現はできないと薬事法では言っているということです。
ちょっと意外な感じがしますよね。

薬事法には含まれていないけど、体にいい、利益があるとされる商品は他にもあります。
これでは健康食品の会社も商売になりませんよね。
薬事法は健康食品会社泣かせのようですが、しっかりと医学的根拠のあるものを探したい人にはありがたい存在かもしれません。
サプリメントが薬事法の管轄ではないなんて、驚きですよね。
健康食品は、人によっては効果があるかもしれないけど現段階では医薬品に期待できるような安定した有効性や安全性は認められないというのが薬事法の観点。
2013.12.02|コメント(-)トラックバック(-)
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