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薬事法と化粧品 - 無料でわかる病気治療法と健康情報のススメ

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2025.11.13|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法と化粧品


医薬部外品と書いてある化粧品は見かけますが、そうでない化粧品も薬事法の範囲内だったなんて、ご存じない方も多いのではないでしょうか。
特に最近では個人輸入ビジネスが人気で、海外で安く化粧品を仕入れて国内で販売したいと考えている人もいると思いますが、これには薬事法が絡んでくるので要注意です。
また、海外で販売されている化粧品の中には、日本の薬事法では認められていない成分を配合しているものもあるので注意が必要です。
同じブランドの商品でも、日本の正規店で販売されているものと海外のものとでは成分がことなることがあるのは日本の薬事法に対応するよう調整されているからなんですね。薬事法は医療機器や医薬品、医薬部外品のほかに化粧品についても規制をする法律です。
次に、薬事法で化粧品として使用してはいけないと定められている成分を排除し、その他の成分についても安全性をひとつひとつ確認すること。
化粧品の容器や外箱などに薬事法で定められた表示事項を表示することも義務化されています。
例えば、「この美容液を使えばシミが消える」といったように、医薬品のように治療ができるような表現を化粧品に使うことは薬事法で禁止されているんです。
化粧品の広告表現で一番薬事法との兼ね合いが難しい、ひっかかりやすいのが美白またはホワイトニング用の化粧品です。
薬事法では化粧品ができてしまったシミやそばかすをなくしたり、色素沈着や本来の肌の色を変えるといった表現は禁止しています。
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2013.12.03|コメント(-)トラックバック(-)
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