忍者ブログ

無料でわかる病気治療法と健康情報のススメ

[PR]

×

[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。

2025.11.13|コメント(-)トラックバック(-)

食べない健康法とは


それに、そろそろアンチエイジングも気合いを入れて考えなきゃいけない年だし・・・。
どっからどう考えても、全く食べない健康法なんていうのは有り得ません。
なので、この食べない健康法というのは、私たち人間が持つ本来のパワーを非常に巧みに引き出すコツのようなものが潜んでいるんですよね。
「食べない健康法、」PHP文庫、石原結實著として、結構売れ筋になっているみたいですよ。
これじゃあ、メタボや成人病が蔓延してもしょうがないってね。
まあもっとも、著者の石原結實先生自体、最近いささか時の人となっている一流司会者が以前やっていたお昼のバラエティーにしばしば出ていましたからね。
この食べない健康法という本が出る前から、ちょっとした有名人だったという事も手伝って、よりいっそう支持と話題を集めたのでしょう。

食べない健康法という本の著者の石原結實先生は、還暦を過ぎた今も現役で活躍するドクター。食べない健康法とは何かと聞かれれば、それは単なる書籍のタイトルですと答えるのが一番ベターかと思います。
嘘だと思われるのであれば、Amazonや楽天ブックスなどを調べてみて下さい。
ですから、食べない健康法ってどんなのだろうとか、本当に効果があるのだろうかとかって思われる方は、是非ご本人のブログを読まれるといいでしょう。
PR
2013.12.11|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法違反の広告

薬事法は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。
体験談や使用前後の写真が薬事法違反に当たるのは、その商品を使えば必ず同じ効果が得られるという誤解を与えかねないという理由から。
薬事法ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。
例えば「漢方成分甘草配合」などは医薬部外品としてはOKでも、化粧品としては効果の範囲を逸脱してしまうので薬事法に引っかかるというわけなんです。
消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。

薬事法では商品説明の表現方法、言い回しなどについても規制しています。
そんな広告、あちこちで見かけるのでこれが薬事法違反なんて驚きですよね。
全ての人が同じ効果を得られるわけではない旨を明示すれば、体験談や写真を使っても薬事法違反から逃れられることができるというわけなんです。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
消費者としては少しでも効果のあるものを選びたいので広告の甘い文句に惑わされがちですが、薬事法はそんな私たちを保護してくれているんですね。
2013.12.10|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法と表示規制

薬事法では、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の成分の安全性や有効性について厳しくチェックしています。
薬事法で規制しているのはテレビのCMや雑誌の広告、ネットショップでの商品の説明文など多岐に渡ります。
薬事法ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。

薬事法で規制されているものの一つである化粧品を例にとって見てみましょう。
化粧品はボトルのままで売られているものもあれば、箱に入って売られているものもありますよね。
しかし、薬事法では広告や表示についてもまた、厳しい規制をしいているんです。
この化粧品に使われている成分の名称を表示することも、薬事法で定められているんです。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは薬事法で禁止されているんです。

薬事法に健康食品が含まれないのは、その効果や効能が医学的にまだ認められていないため。
でもこのような病気の予防が目的と取れる表示は医薬品のような効果があると取れるので、薬事法にひっかかってしまうんです。
2013.12.09|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法と医療機器


というより、実際に薬事法という言葉を知っている人はそれほど多くないかもしれないですね。
薬事法はざっくり言うと医薬品、医薬部外品、化粧品、医療機器を規制する日本の法律です。
だから薬事法は薬についてだけではなく、制汗スプレーやカラーリング剤、歯磨き粉やメイクアップ用品まで幅広く規制している法律なんです。
薬事法が制定された主な目的は、これらの品目の安全性や有効性を確保して人の体の保健衛生を保ち、向上すること。
医療機器というと、私たちの普段の生活には無関係なイメージがありますよね。
最近色々な医療機器が個人輸入でネットなどで販売されているようですが、薬事法に従って手続きを踏んでいるか確認することで安全性や有効性を確認するようにしましょう。
でも実は、私たちの身の回りにあるものもこの薬事法で規制されている医療機器に分類されているものが結構あるんですよ。
最近は癒しブームでマッサージチェアの売れ行きがいいようですが、マッサージチェアを販売するには薬事法にのっとって許可を得る必要があるんです。
サイズに限らず共通していえることは、その医療機器を製造または販売するには薬事法で定められた手続きを踏まなければいけないということ。

薬事法で規制されている医療機器にはこのように小さなものから大きなものまで色々あります。
2013.12.08|コメント(-)トラックバック(-)

薬事法による薬局開設許可



薬事法が平成21年に改正になった時、すでにあった薬局は改正にあわせて色々と対応することが求められました。
ドラッグストアと呼ばれるお店であっても調剤室があり、薬事法に基づいて薬局開設許可を取っているところもあり、そういうところでは処方箋の取り扱いもあります。
今までそんな区別はなかったので、既存の薬局はそれぞれの分類の商品の陳列を区分しなければなりませんでした。
この時の薬事法改正で、薬はそのリスクに合わせて第一類、第二類、第三類医薬品の3つに分類されるようになりました。
とはいえ、薬事法に基づいて薬局開設許可を得ている薬局は、薬剤師と対面で話ができて安心です。

薬事法は改正のたびに購入者の利便性が上がっているような気がしますが、薬局にとっては逆に商売がしにくくなっている感が否めません。
しかしこれが薬事法から撤廃され、今では医薬品を取り扱うお店が町中に乱立していますよね。薬事法には、薬局という名称を使うには薬局開設許可を得る必要があると定められています。
平成21年の改正薬事法では薬のネット販売は禁止になったものの、コンビニや薬剤師のいない店舗でも医薬品が販売できるようになり、薬局の経営を圧迫しました。
かつて薬事法では薬局の距離制限というものを設けて医薬品を巡る商売の激化の防止に努めていました。
2013.12.07|コメント(-)トラックバック(-)
Copyright © 無料でわかる病気治療法と健康情報のススメ All Rights Reserved.
当サイトのテキストや画像等すべての転載転用・商用販売を固く禁じます
忍者ブログ[PR]