薬事法では、医薬品や医薬部外品、化粧品、医療機器の成分の安全性や有効性について厳しくチェックしています。
薬事法で規制しているのはテレビのCMや雑誌の広告、ネットショップでの商品の説明文など多岐に渡ります。
薬事法ではこのボトルや外箱に商品についての情報、例えば製造会社やロット番号、使用期限などを表示することを定めているんです。
また、サプリメントのように定期的に飲んだ方が良いとされるものも、「1日2錠」のような用法用量の表示は医薬品と誤解される恐れがあるので禁じられています。
薬事法で規制されているものの一つである化粧品を例にとって見てみましょう。
化粧品はボトルのままで売られているものもあれば、箱に入って売られているものもありますよね。
しかし、薬事法では広告や表示についてもまた、厳しい規制をしいているんです。
この化粧品に使われている成分の名称を表示することも、薬事法で定められているんです。
だから、健康食品の広告に医薬品のような効果があると表示することは薬事法で禁止されているんです。
薬事法に健康食品が含まれないのは、その効果や効能が医学的にまだ認められていないため。
でもこのような病気の予防が目的と取れる表示は医薬品のような効果があると取れるので、薬事法にひっかかってしまうんです。