薬事法は風邪薬や胃薬をはじめとした医薬品はもちろんのこと、例えばニキビ予防のクリームのような医薬部外品、化粧品、医療器具などについても規制しています。
体験談や使用前後の写真が薬事法違反に当たるのは、その商品を使えば必ず同じ効果が得られるという誤解を与えかねないという理由から。
薬事法ではそんな消費者を保護するために誤解を与えるような広告を規制しているというわけなんです。
例えば「漢方成分甘草配合」などは医薬部外品としてはOKでも、化粧品としては効果の範囲を逸脱してしまうので薬事法に引っかかるというわけなんです。
消費者にとってはその広告が誇大であるかは使ってみないと分からないですよね。
薬事法では商品説明の表現方法、言い回しなどについても規制しています。
そんな広告、あちこちで見かけるのでこれが薬事法違反なんて驚きですよね。
全ての人が同じ効果を得られるわけではない旨を明示すれば、体験談や写真を使っても薬事法違反から逃れられることができるというわけなんです。
よく、「この商品を使ったらニキビがこんなに良くなりました」という体験談とともに使用前と後の写真が掲載されていることがありますが、実はこれ、薬事法違反なんです。
消費者としては少しでも効果のあるものを選びたいので広告の甘い文句に惑わされがちですが、薬事法はそんな私たちを保護してくれているんですね。
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