薬事法が平成21年に改正になった時、すでにあった薬局は改正にあわせて色々と対応することが求められました。
ドラッグストアと呼ばれるお店であっても調剤室があり、薬事法に基づいて薬局開設許可を取っているところもあり、そういうところでは処方箋の取り扱いもあります。
今までそんな区別はなかったので、既存の薬局はそれぞれの分類の商品の陳列を区分しなければなりませんでした。
この時の薬事法改正で、薬はそのリスクに合わせて第一類、第二類、第三類医薬品の3つに分類されるようになりました。
とはいえ、薬事法に基づいて薬局開設許可を得ている薬局は、薬剤師と対面で話ができて安心です。
薬事法は改正のたびに購入者の利便性が上がっているような気がしますが、薬局にとっては逆に商売がしにくくなっている感が否めません。
しかしこれが薬事法から撤廃され、今では医薬品を取り扱うお店が町中に乱立していますよね。薬事法には、薬局という名称を使うには薬局開設許可を得る必要があると定められています。
平成21年の改正薬事法では薬のネット販売は禁止になったものの、コンビニや薬剤師のいない店舗でも医薬品が販売できるようになり、薬局の経営を圧迫しました。
かつて薬事法では薬局の距離制限というものを設けて医薬品を巡る商売の激化の防止に努めていました。
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