平成15年7月から、医師主導の治験の制度が開始されていて、それが薬の副作用の報告に影響を与えています。
薬事法施行規則で定められている薬の副作用の報告は、治験依頼者が知ったときから7日もしくは15日以内に厚生省に報告されています。
治験計画届の提出を要しない場合は、薬の副作用の報告は、治験実施計画書の治験開始日から承認日もしくは開発中止届出の提出日までとなります。
薬の副作用の報告は、医薬品医療機器総合機構が情報整理をして、その状況を厚生労働省に報告することとなっています。
そうしたことから、日本でも平成21年度から、使用者の薬の副作用の報告が実施されるようになりました。
研究成果が参考とされることから、薬の副作用の報告については、報告システムの検証が重視されます。
今現在、薬の副作用の報告は、医薬品医療機器総合機構に対して、提出することとなっています。
最近では、一般の人々からの薬の副作用の報告を受け付ける体制が整い始めていて、体制が変わりつつあります。
日本では正式に、医薬品の使用者本人による薬の副作用の報告制度はないのですが、欧米の一部の国では報告制度があります。
厚生労働省と医薬品医療機器総合機構が薬の副作用の報告に関与していて、厳しく報告は管理されています。