基本的に、病院や診療所で投薬された医薬品や、薬局などで購入した医薬品に関しては、いずれも薬の副作用の救済の対象になります。
健康被害については、民法では賠償責任を追及することが難しいので、薬の副作用の救済があるわけです。
また、薬の副作用の救済に関しての医薬品というのは、厚生労働大臣の許可を受けた医薬品に限定されます。薬の副作用の救済給付の対象となる健康被害については、昭和55年5月1日以降に起きた副作用になります。
対象にならない場合が薬の副作用の救済にはありますが、添付文書に記載されている既知の副作用でも、救済の対象になります。
医薬品のもつ特殊性から、使用に当たって万全の注意を払っても、薬の副作用を完全に防止することは無理です。
但し、薬の副作用の救済制度は、医薬品の副作用によるすべての健康被害を対象としているものではありません。
救命のためやむを得ず通常の使用量を超えて医薬品を使用したことによる健康被害も、薬の副作用の救済対象になりません。
薬品の製造販売業者などに損害賠償の責任が明らかな場合も、薬の副作用の救済給付の対象にはなりません。
薬の副作用の救済制度は、医薬品医療機器総合機構法に基づく公的制度として設けられています。
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