そして、鳥インフルエンザマニュアルには、高病原性対策本部設置要綱や家畜伝染病対策要綱が網羅されています。
鳥インフルエンザに罹患した際は、マニュアルでは初動防疫を開始するべきであると解説されています。
発生時の防疫措置についても、鳥インフルエンザマニュアルの中で、きちんと定められています。
伝染力が極めて強く、感染した家きんの致死率が極めて高い鳥インフルエンザに対して、マニュアルでは対策が講じられています。
検体の搬送の際には、鳥インフルエンザマニュアルでは、農場内に立ち入らないものが搬送を行うことを義務付けています。
鳥インフルエンザマニュアルには、ここで定める事項の他、高病原性に関する特定家畜伝染病防疫指針、病性鑑定指針が提唱されています。
独自に実施する鳥インフルエンザの遺伝子診断法の結果に基づき、マニュアルは作られています。
遺伝子診断法又はウイルス分離による鳥インフルエンザの感染の有無の確認も要します。
鳥インフルエンザマニュアルは、病が明らかに疑われるか、否定できない異常を示した時は、ただちに報告するようその旨が記載されています。
しかし、鳥インフルエンザには治療法がないことから、マニュアルでは、本病発生時に、協力期間が集結するよう指示されています。
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